転職した年の年末調整|前職の源泉徴収票の出し方ともらえない時の対処法

  • HOME
  • お知らせ
  • 転職した年の年末調整|前職の源泉徴収票の出し方ともらえない時の対処法

11月に入ると、多くの会社で年末調整の書類が配られ始めます。今年転職したばかりの方は、「前職の源泉徴収票を出してください」と言われて、「どこにあったかな」「まだ届いていないかも」と焦っていませんか。

年の途中で転職した人の年末調整は、仕組みさえ分かれば難しくありません。ただ、前職の書類がそろわないと転職先で精算できず、自分で確定申告することになります。この記事では、転職した年の年末調整の流れを、入社時期ごとの違い、提出物のチェックリスト、源泉徴収票が届かないときの対処法の順に、国税庁の情報をもとに整理しました。

転職した年の年末調整は「年末に在籍している会社」が前職分もまとめて行う

年末調整とは

毎月の給与から天引きされている所得税は、あくまで見込みの金額です。1年分の給与と各種控除が確定した時点で、本来の税額との差を精算するのが年末調整です。払いすぎていれば還付され、足りなければ追加で徴収されます。

前職の源泉徴収票が必要な理由

国税庁の案内では、年の途中で就職した人が、同じ年に前の会社から給与を受け取り、その会社に扶養控除等(異動)申告書を提出していた場合は、その給与も含めて年末調整を行うとされています。転職先は、前職でいくら支払われ、いくら所得税が引かれたかを「給与所得の源泉徴収票」で確認します。

この書類で確認できない場合、転職先では年末調整ができず、本人が確定申告で精算することになります。なお、基礎控除や扶養控除などは、就職後の在職月数で按分されず全額が認められます。途中入社だから控除が減る、ということはありません。

令和8年分は12月の年末調整で改正内容が反映される

令和8年度の税制改正で、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族などの所得要件の見直しが行われました。国税庁によると、これらは原則として令和8年12月1日に施行され、12月に行う年末調整から反映されます。申告書の様式も前年から変わっているため、去年の記入例をそのまま使わず、会社から配られた今年の用紙と案内を確認しましょう。前職分の給与がきちんと合算されてこそ、改正後の控除で正しく精算されます。

入社時期別に見る年末調整の扱い

年末調整を誰が行うかは、「いつ入社したか」と「その年の給与を新しい会社から受け取るか」で変わります。自分がどれに当てはまるか確認してみてください。

  • 年内に入社し、12月にも転職先から給与が出る:転職先が前職分と合わせて年末調整を行うのが一般的です。前職の源泉徴収票を転職先に提出します。
  • 12月入社で、初めての給与が翌年1月払い:その年に転職先から給与が支払われないため、転職先では今年分の年末調整を受けられない場合があります。扱いは勤務先に確認し、対象外なら確定申告や還付申告で精算します。
  • 年内に再就職しない(入社が年明け):今年分の年末調整はどの会社でも行われません。前職で引かれすぎた税金があれば、還付申告で取り戻せます。還付申告は翌年1月1日から5年間提出できます。
  • 前職の源泉徴収票が間に合わない:転職先では年末調整ができず、本人が確定申告をします。対処法は後ほど詳しく説明します。

入社日をこれから決める方は、年末調整の扱いも頭に入れておくと安心です。入社日の調整については転職先は入社を何ヶ月待ってくれる?も参考にしてください。

転職先に出すものチェックリスト

前職の「給与所得の源泉徴収票」

退職時に「退職所得の源泉徴収票」という書類を受け取ることがありますが、これは退職金に関するものです。年末調整で必要なのは「給与所得の源泉徴収票」なので、取り違えないよう書類の名前を確認しましょう。前職が複数ある場合は、その年に給与を受け取った会社すべての分が必要です。

年末調整の申告書

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書(配偶者控除等申告書などと一体の様式になっていることがあります)
  • 給与所得者の保険料控除申告書(生命保険料や社会保険料の控除を受ける場合)

紙ではなく、Web上のシステムで入力する会社もあります。提出期限は会社ごとに異なるので、届いた案内を早めに確認しましょう。

離職期間に払った国民年金・国民健康保険料の証明

退職から入社までの間に、自分で国民年金や国民健康保険に加入していた方は要注意です。これらの保険料は社会保険料控除の対象で、生計を一にする家族の分を払った場合も含まれます。国民年金保険料は、日本年金機構から届く控除証明書を保険料控除申告書に添付または提示します。

日本年金機構によると、令和8年分の控除証明書は、1〜9月に納付した人には10月中旬から順次送付され、10〜12月に初めて納付した人には翌年1月下旬から送付されます。電子データで受け取る設定にしている方は、書面ではなくデータで届きます。年末調整に間に合わない場合は、確定申告で控除を受けられます。国民健康保険料は、お住まいの市区町村から届く通知や領収書などで支払額を確認しておきましょう。

前職の源泉徴収票がもらえない・間に合わないときの4ステップ

所得税法では、会社は退職した人に源泉徴収票を交付する義務があり、国税庁の案内では中途退職者には退職日以後1か月以内に交付することとされています。届かないときは、次の順番で動きましょう。

ステップ1:前職の人事・総務に依頼する

まずは、退職した会社の担当部署にメールで依頼します。言いにくく感じるかもしれませんが、事務的な依頼として淡々と伝えれば大丈夫です。

件名:源泉徴収票ご送付のお願い(〇月〇日退職 氏名)

〇〇株式会社 人事部 ご担当者様

〇月〇日付で退職いたしました〇〇です。在職中は大変お世話になりました。

転職先での年末調整に必要なため、令和8年分の給与所得の源泉徴収票をお送りいただけますでしょうか。送付先は下記の住所でお願いいたします。

(住所・電話番号)

お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。

ステップ2:期限を過ぎたら、もう一度依頼する

退職から1か月を過ぎても届かない場合は、送付状況の確認とあわせて再度依頼します。依頼した日時と内容は記録しておくと、次のステップで役立ちます。

ステップ3:税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出す

何度依頼しても交付されない場合は、所轄の税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。国税庁によると、交付期限を過ぎていれば随時提出でき、書面のほかe-Taxでも手続きできます。届出を受けた税務署から、前の会社に交付を促してもらえる場合があります。

ステップ4:転職先に相談し、確定申告に切り替える

年末調整の締め切りに間に合いそうにないときは、早めに転職先の担当者へ伝えましょう。転職先で年末調整ができない場合は、源泉徴収票がそろってから、自分で確定申告をして精算します。確定申告の日程は、国税庁のサイトで確認してください。

なくしてしまった場合は再発行を依頼する

受け取ったのに紛失した場合は、前職に再発行を依頼します。国税庁の案内では、再発行の依頼は不交付の届出の対象外とされているので、まずは前職に連絡しましょう。

11月から翌年3月までの行動スケジュール

  • 11月:年末調整の書類が届いたら、前職の源泉徴収票が手元にあるか確認する。ない場合はすぐに前職へ依頼する。
  • 11月〜12月:申告書を記入し、源泉徴収票や控除証明書とあわせて期限までに提出する。届かない場合は転職先に早めに相談する。
  • 12月〜翌年1月:年末調整の結果が給与に反映され、転職先から今年分の源泉徴収票を受け取る。
  • 翌年1月〜3月:年末調整を受けられなかった人や、控除の申告漏れがあった人は、確定申告や還付申告で精算する。

よくある失敗と注意点

  • 退職所得の源泉徴収票を出してしまう:年末調整に使うのは給与所得の源泉徴収票です。
  • 前職の給与を申告しない:前職分を合算しないまま年末調整をすると、正しい税額になりません。後から確定申告が必要になる可能性があります。
  • 離職期間の国民年金・国民健康保険料を書き忘れる:控除を受けられたはずの分を取りこぼすことになります。
  • 前職が副業扱いだったのに合算されると思い込む:前職に扶養控除等申告書を出していなかった場合は年末調整で合算されず、確定申告が必要です。
  • 「還付は少額だから」と放置する:還付申告は5年間できるので、気づいた時点で手続きを検討しましょう。

個別の状況で判断に迷うときは、転職先の担当者や税務署、税理士などの専門家に確認すると安心です。

よくある質問

前職の源泉徴収票を出さないとどうなりますか?

転職先では前職分の給与と税額を確認できないため、年末調整ができません。その場合は、源泉徴収票を入手したうえで、自分で確定申告をして精算します。

12月入社で、初めての給与が翌年1月払いの場合はどうなりますか?

その年に転職先から給与が支払われないため、転職先では今年分の年末調整を受けられない場合があります。扱いは勤務先に確認し、対象外の場合は前職の源泉徴収票をもとに確定申告や還付申告を行いましょう。

離職期間に払った国民年金や国民健康保険料は控除できますか?

はい、社会保険料控除の対象です。支払った金額を保険料控除申告書に記入し、国民年金は控除証明書を添付または提示します。年末調整に間に合わなければ、確定申告で控除を受けられます。

まとめ

転職した年の年末調整は、年末に在籍している会社が前職分もまとめて行うのが基本です。そのために欠かせないのが、前職の「給与所得の源泉徴収票」です。手元にない場合は早めに前職へ依頼しましょう。それでも届かなければ、税務署への届出や確定申告への切り替えという手段があります。

年末に退職や転職を予定している方は、年内退職に向けてやボーナス支給後の退職に向けてもあわせて読んでみてください。

年末調整の書類が届いたら、まずは前職の源泉徴収票が手元にあるか確認するところから始めましょう。転職のゼロユニオンでは、こうした転職前後の手続きやキャリアに関する情報を発信しています。