損害賠償が発生するケース

「退職を伝えて、損害賠償を請求されないか不安」と悩んでいませんか。

退職を伝えて、損害賠償を請求されるケースは少ないですが、0ではありません。

どのようなケースで損害賠償を請求されるのかを見ていきましょう。

 

<入社後すぐに退職した場合>

入社後すぐに退職した場合、損害賠償を請求される可能性があります。なぜなら、新入社員を雇用するまでに多額のお金をかけ、今後新入社員が稼ぐはずの収益を失う可能性があるからです。就業規則を確認してから退職意思を伝えましょう。

 

<急な退職をした場合>

急な退職をした場合に損害賠償を求められる可能性があります。

急に退職し、会社の仕事がうまく回らないと、会社に損害が出るからです。

会社を辞めるには2週間前までに退職意思を伝えるましょう。(民法627条)

 

損害賠償を請求されないためには、就業規則の確認と2週間前までに退職意思を伝える必要があります。法律や会社のルールを守って、退職しましょう。